会則

フォッシルエナジー新懇話会(FENAC) 会則



第1条(名 称)
 当会はフォッシルエナジー新懇話会(英文名:Fossil Energy New Advisory Council、略称 FENAC)(以下「当会」という)と称する。
第2条(目 的)
 当会は、石油・天然ガス・石炭等 の探鉱、開発、生産(以下、E&P)の技術、販売、管理等、石油・ガス産業全般に係わる実務的な知見を集約し、情報・意見交換を行い、それらを通じてわが国の化石エネルギー産業の健全な発展に寄与することを第一の目的とする。
 また、第二の目的は、第一の目的を推進するため、人的交流と情報交換を図り、わが国のE&Pの将来展望につき勉強・研鑚を重ね、中長期的にはその成果を書籍、インターネット情報、政府・公共機関の民間諮問委員等の役職奉仕通じて外部に発信することとする。
第3条(活 動)
 第3条 当会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  • 1. 3カ月に一度、午後6時から8時まで研究会を開催する。
  • 2. 毎年度末に全会員の参加の総括会議を開催し、年間活動を総括するとともに翌年度の活動方針を決定する。
  • 3. 定例研究会の成果物、当会会員の資格等を以て、テレビ・新聞・雑誌等のマスコミに執筆発表、出演、ウェブサイトでの公開、ならびに政府・公共機関の民間諮問委員への就任により、研究会の活動成果を広く周知せしめることを中長期的な課題とする。
  • 4. 当会からの情報の発信と当会活動に興味を持つ方々との相互情報交信を目的とする当会のホームページを作成・維持する。
  • 5. 会員相互間の親睦を目的に、適宜機会を捉えて懇親会を開催する。
第4条(会員の権利と義務)
  • 1. 当会は会員と運営組織とで構成される。
  • 2. 会員は当会の活動に自由に参加する権利を有し、当会の要請に基づく活動内容を適切に開示・報告すること、活動に要する会費等を適時に納付することを義務とする。会費等については別途定める。
  • 3. 当会の活動のために共有された個人やその属する組織に関する情報は、会員の了解を得た上で、当会活動の範囲に限って利用できる。
  • 4. 本会則第3条第3項に基づき、会員が、出稿・出演・公的役職就任等により当会の活動に基づく研究成果物等を公表する場合には、本会則第6条に定める幹事会の事前了承を得ることを義務とする。本件から生じる報酬等は、当該会員個人に帰属するものとする。また、本件により万一、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者との間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当会は一切の責任を負わない。
第5条(加入および脱退)
 当会への入会および退会は次のとおりとする。
  • (1) 入会 … 当会の目的に賛同し、会長または幹事、会員の推薦を受けFENAC入会申込票に所定の項目記述をし、幹事会に提出し承認を得た者。
  • (2) 退会 … 会長、幹事に申し出た者。連絡無く6ヶ月以上活動に参加しない者。期間中に死亡した者(自然退会)。会長及び幹事会が会員として適当でないと判断した者。
第6条(役員とその責務・権限)
 運営組織として以下の役職をおく。(2)は総称を幹事会とし、下記(1)(2)の総員を以て幹事会を構成する。
  • (1) 会長 : 当会を代表し、会務を総括する。第2条に従い、会の活動目的を統括し、活動方針の選定、入会・脱退に係わる審査と最終決定に責任を有する。
  • (2) 代表幹事、幹事 :当会の運営業務を執行する。活動方針、内容の具体的な立案、入会・退会に係わる会長審査への推挙、幹事会開催議事の選定に責任を有する。
  • (3) 書記 : 上記活動に関する議事、活動報告等を記録総括し、幹事会に報告する。
  • (4) 会計・会計監査役 : 会の活動により金銭収入・支出を生じる場合は会計及び会計監査役を選定する。選定時機は幹事会により決定する。
  • (5) ホームページ担当幹事 : FENAC Website ホームページの管理責任者。ホームページ運営管理委員長。
  • (6) 事務局員 : 必要に応じて会長及び幹事会の定めるところにより事務局を置く。
第7条(役員、書記、会計、会計監査役の選任、任期)
 第7条 当会の役員の選定は会員の3分の2以上の承認による。任期は1年間とし、再任を妨げない。任期半ばで交代した場合の任期は前任者の残任期間とする。
第8条(会計)
  • 1. 当会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、事業収入等をもってこれに充てる。
  • 2. 当会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
  • 3. 当会の会計報告は、毎年3月に行う。
  • 4. 剰余金は、次年度に繰り越しできる。
第9条(会則の改定)
 本会則は会員の3分の2以上の合意をもって改定することができる。改定内容は速やかに会員に告知するものとする。
第10条(その他)
 本会則に定めのない事項については、幹事会の合議を経て会長がこれを決する。
【付 則】
 この規約は2017年7月1日より施行する。 
inserted by FC2 system